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暦年贈与と相続時精算課税

ブログ 相続税 相続税対策 贈与税

更新日: 2019/10/11

前回説明させて頂いた暦年課税と相続時精算課税について、相続時の取り扱いを含めたより具体的な内容は以下の表の通りとなります。

「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の特徴

相続時精算課税制度は2,500万円以下の財産を無税で贈与できる制度ですが、一度選択してしまうと、その贈与者からの贈与は暦年贈与には戻せません。

当該制度の適用にあたっては、専門家の意見などを聞き、慎重に判断する必要があります。

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相続税の申告については、亡くなられた方の状況、相続人の状況等をしっかりお伺いする必要がございますので、まずはお会いしてお話をお伺いさせて頂きたいと思います。初回のご相談につきましては、無料となっておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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  • ・記帳済みの通帳
    (相続発生日の残高証明書を入手済みで あれば、残高証明書)
  • ・固定資産税の賦課決定通知書
  • ・生命保険金の保険証書
    (保険手続きが完了されている場合は、保険金支払通知書)