坂本税理士事務所、相続税申告相談

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  • 2019/09/27 ブログ

    相続税と生命保険

     亡くなられた方(被相続人)を被保険者とする死亡保険金については、みなし相続財産として相続財産に含まれますが、上手く活用することにより、相続税対策だけでなく、相続対策にもなります。  生命保険には以下の3つの大きなメリッ[続きを読む]

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相続税の申告については、亡くなられた方の状況、相続人の状況等をしっかりお伺いする必要がございますので、まずはお会いしてお話をお伺いさせて頂きたいと思います。初回のご相談につきましては、無料となっておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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ご相談時にご用意頂きたい資料

  • ・記帳済みの通帳
    (相続発生日の残高証明書を入手済みで あれば、残高証明書)
  • ・固定資産税の賦課決定通知書
  • ・生命保険金の保険証書
    (保険手続きが完了されている場合は、保険金支払通知書)