報酬について
1. 基本報酬額(税抜)
相続財産額 | 基礎額 | 掛率 | |||
---|---|---|---|---|---|
50,000千円未満 | 一律 400,000円 | ||||
50,000千円以上 | 400,000円 | + | 5千万円以上の額 | × | 0.60% |
100,000千円以上 | 700,000円 | + | 1億円以上の額 | × | 0.50% |
300,000千円以上 | 1,700,000円 | + | 3億円以上の額 | × | 0.40% |
500,000千円以上 | 2,500,000円 | + | 5億円以上の額 | × | 0.30% |
1,000,000千円以上 | 4,000,000円 | + | 10億円以上の額 | × | 0.20% |
※相続財産額は保険金の非課税金額及び小規模宅地の特例適用控除前の金額となります。
2. 加算報酬額(税抜)
(1) 相続人(受遺者も含む)が4名を超える場合、1人増す毎に上記基本報酬額に10%加算させて頂きます。
(2) 以下の場合には財産評価につきまして、所定の金額を加算させて頂きます。
① 評価する不動産が3物件を超える場合・・・1物件につき5万円
② 非上場株式がある場合・・・1社につき10万円
※上記は一般的な料金ですので、正式にお見積りを提示させて頂きます。
相続税の申告期限
相続税は相続が発生してから10ヶ月以内に申告・納税する必要があります。
この申告期限までに申告等を行わない場合、無申告加算税や延滞税が発生することになります。
また、申告期限内であれば受けることが出来た特例が適用できないなどのデメリットもあります。
相続税に関する相談時、税理士事務所が心がけていること
相続税の申告については、亡くなられた方の状況、相続人の状況等をしっかりお伺いする必要がございますので、まずはお会いしてお話をお伺いさせて頂きたいと思います。
面談相談・お問い合せについて
相続税の申告については、亡くなられた方の状況、相続人の状況等をしっかりお伺いする必要がございますので、まずはお会いしてお話をお伺いさせて頂きたいと思います。初回のご相談につきましては、無料となっておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
ご相談時にご用意頂きたい資料
- ・記帳済みの通帳
(相続発生日の残高証明書を入手済みで あれば、残高証明書) - ・固定資産税の賦課決定通知書
- ・生命保険金の保険証書
(保険手続きが完了されている場合は、保険金支払通知書)