坂本税理士事務所、相続税申告相談

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  • 2019/09/20 ブログ

    相続税の基本③

    今回は相続税の中でも特に重要な財産評価について説明させて頂きます。 1.宅地  宅地の評価方法には、【路線価方式】と【倍率方式】があります。 【路線価方式】   路線価が定められている地域の評価方法です。  路線価とは、[続きを読む]

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相続税の申告については、亡くなられた方の状況、相続人の状況等をしっかりお伺いする必要がございますので、まずはお会いしてお話をお伺いさせて頂きたいと思います。初回のご相談につきましては、無料となっておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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ご相談時にご用意頂きたい資料

  • ・記帳済みの通帳
    (相続発生日の残高証明書を入手済みで あれば、残高証明書)
  • ・固定資産税の賦課決定通知書
  • ・生命保険金の保険証書
    (保険手続きが完了されている場合は、保険金支払通知書)