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マイホームを売ったときの特例(3,000万円の特別控除)

ブログ 不動産 確定申告 譲渡所得

更新日: 2019/10/23

最近、保険料の控除証明書が保険会社から送られてきて、少しずつ確定申告の時期が近付いてきたと感じます。

今回はマイホームを売ったときの特例(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)について、説明させて頂きます。

1.制度の概要

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができます。

2.適用要件

  • ① 現に居住している家屋を譲渡した場合
  • ② 居住の用に供さなくなった家屋を、その居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末までに譲渡した場合
  • ③ 敷地等だけの譲渡は原則として、対象となりません。
     ただし、次の2つの場合は認められます。

    イ.家屋を取り壊した場合・・・その家屋を取り壊した日から1年以内に譲渡契約を締結し、かつ、居住用の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末までに譲渡すること。また、その家屋取壊し後、譲渡契約締結日までの間に敷地等を駐車場などの業務用に供していないこと
    ロ.災害によって家屋が滅失した場合・・・住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末までに譲渡した場合

※以下のような家屋にはこの特例は適用できません。
イ.この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
ロ.居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
ハ.別荘などのように主として趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋

3.特例が受けられない場合

① 売手と買手が、親子や夫婦などの特別な関係である場合。
 特別な関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係にある法人なども含まれます。

② 売った年、その前年、前々年マイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けている場合。

③ 売った年の前年、前々年この特例(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)又はマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けている場合

4.住宅ローン控除との併用不可

 住宅ローン控除については、入居した年、その前年又は前々年に、このマイホームを売ったときの特例の適用を受けた場合には、その適用を受けることができません。

また、入居した年の翌年又は翌々年中に、住宅ローン控除の対象となる資産以外の資産を譲渡し、この特例の適用を受ける場合にも、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。

5.適用を受けるための手続き

この特例を受けるためには、この特例の適用を受けようとする年分の確定申告書に必要な事項を記入するとともに「譲渡所得の計算明細書」を添付する必要があります。

なお、マイホームの売買契約日の前日においてそのマイホームを売った人の住民票に記載された住所とそのマイホームの所在地が異なる場合には、戸籍の附票の写しなどそのマイホームを居住の用に供していたことを明らかにするために以下の書類を併せて提出する必要があります。

マイホームを売ったときには、この特例により税金がかからないと思われている方もおられるかもしれませんが、確定申告を忘れてしまうと、この特例を使うことが出来ず、多額の税金を払うことになってしまいます。

また、一定期間、住宅ローン控除との併用ができないことについてご存じない方も多くおられます。

不動産については、取引金額が大きく、税金が大きくなる場合もありますので、専門家に相談するなどして注意する必要があります。

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