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相続税の基本①

ブログ 相続税

更新日: 2019/09/20

1. 相続税とは

相続税は、個人が被相続人(亡くなられた人のことをいいます。)から相続などによって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金です。


2. 相続税の申告が必要な人とは

被相続人から相続などによって「財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額」が「遺産に係る基礎控除額」を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。
遺産に係る基礎控除額は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)です。
なお、「法定相続人の数」は、相続人のうちに相続の放棄をした人があっても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいますが、被相続人に養子がいる「場合に法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人(実子がいないときは2人)までとなります。

〇「相続人」とは

民法では、相続人の範囲と順位について次の通り定めています。

イ.被相続人の配偶者は常に相続人となります。
ロ. 次の人は、次の順位で配偶者とともに相続人となります。

【第1順位】被相続人の(子が被相続人の相続開始以前に死亡しているときなどは、孫(直系卑属)が相続人となります。

【第2順位】被相続人に子や孫(直系卑属)がいないときは、被相続人の父母(父母が被相続人の相続開始前に死亡しているときなどは、被相続人の祖父母(直系尊属)が相続人となります。)

【第3順位】被相続人に子や孫(直系卑属)も父母や祖父母(直系尊属)もいないときは、被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が被相続人の相続開始以前に死亡しているときなどは、被相続人のおい、めい(兄弟姉妹の子)が相続人となります。)


3. 相続税の申告と納税

相続税の申告をする必要がある場合には、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告書を提出するとともに、納付税額が算出される場合には、納税をしなければなりません。

申告書の提出期限に遅れて申告と納税をした場合には、原則として加算税及び延滞税がかかります。

相続税の申告期限が「相続開始から10か月以内」と聞くと時間があるように感じられるかもしれませんが、相続人の方がお仕事をされている、遺言がなく分割協議が必要であるときなどは、「気付けば申告期限が近い」ということが多々あります。ご相続が発生した場合には、早めに税理士などの専門家にご相談されることをお勧めします。

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相続税の申告については、亡くなられた方の状況、相続人の状況等をしっかりお伺いする必要がございますので、まずはお会いしてお話をお伺いさせて頂きたいと思います。初回のご相談につきましては、無料となっておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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  • ・記帳済みの通帳
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  • ・固定資産税の賦課決定通知書
  • ・生命保険金の保険証書
    (保険手続きが完了されている場合は、保険金支払通知書)